保険の適用は可能?
基本的には保険の適用は可能です。
ただし、単なる肩こりや筋肉疲労などには保険は適用されません。
全ての診察に適用可能な健康保険とは異なる保険医療機関です。
健康保険が適用できる場合
整骨院や接骨院で健康保険が適用されのは、外傷性が明らかなものになります。
なので内科的病気が原因のものや症状が慢性に至っていないものは保険の対象外となります。
適用可能な外傷は
・捻挫(ねんざ)
・打撲(だぼく)
・挫傷(ざしょう)
・骨折(基本的に応急手当のみ)
・脱臼(基本的に応急手当のみ)
となります。
健康保険が適用されない場合
整骨院や接骨院で健康保険が適用されない場合としては
・肩こり、腰痛、体調不良、疲労などの日常生活で生じる症状
・運動後の筋肉痛
・リウマチや四十肩、五十肩、関節炎、ヘルニア、神経痛などの病気
・原因や怪我をした日時がわからない痛みなど
・同じ怪我の部位について医療機関の治療と整骨院や接骨院を並行して受けた場合
・症状の改善が見込めないまま治療を受け続けた場合
・交通事故など第三者の行為による怪我
・業務中や仕事での移動中の怪我
となります。
「交通事故など第三者の行為による怪我」は加害者が施術費用を負担するので、健康保険は適用されません。
また「業務中や仕事での移動中の怪我」は労災保険が適用されるので、健康保険が適用されません。
医師の同意書や診断書が必要
健康保険の使用が可能な病院やクリニックなどでは、事前に厚生労働省に届出を出しており、保険医療機関の認定を受けています。
ですが、厚生労働省は針やお灸、マッサージ、整骨院や接骨院を保険医療機関として認めていません。
病状次第では健康保険が利用できることにはなっています。
かなり限定的な病気やケガには健康保険が適用できるといった形となります。
針・お灸
針やお灸による治療を行っている鍼灸院がありますが、健康保険が適用が適用されるには「はり師国家試験」、「きゅう師国家試験」に合格して、資格を所有している人が施術することが前提となります。
針やお灸で健康保険を適用させるには、事前に医師に同意書や診断書を書いてもらう必要があります。
マッサージ
マッサージによる治療を行っているお店は町中に多くありますが、健康保険の対象となるのは「あんまマッサージ師」の国家資格をもった人の施術のみになります。
また健康保険を適用させる場合は、針やお灸と同様に事前に医師に同意書や診断書を書いてもらう必要性があります。